住宅ローンが返済できなくなったとき、「もう自己破産するしかない」と考えられる方もいるでしょう。
住宅ローンの返済が残っている人が自己破産をするとどうなるのか。
本当に自己破産しか解決の方法はないのでしょうか。
破産手続とは、
裁判所が破産手続の開始を決定。破産管財人を選任し、選ばれた破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当(返済)する手続きのことです。
通常は、破産手続開始の決定時点で、債務者が所有する全ての財産を金銭に換えた上で配当することになりますが、債務者の財産が極めて少ない場合には、破産管財人を選任しないまま破産手続きを終了する場合もあります。
債務者の有する債務は、破産手続開始が決定されても全てが免除される訳ではありません。免除を希望するなら、裁判所に対して免責許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。
免責許可の申請が裁判所によって許可されると、免責の対象にならない債務を除いて全ての債務の支払い義務が免除されます。
但し、破産を招いた要因によっては、免責許可が受けられない場合もあります。
≪ 免責の対象にならない債務 ≫
≪ 免責許可が受けられない事由 ≫
自己破産すると、裁判所の指示に基づいて、一定の価値ある財産は手放さなければなりません。
≪ 手放さなくてはいけないもの ≫
≪ 手放さなくてもよいもの ≫
破産開始が決定すると、土地や住宅などの不動産は差し押さえられることになります。
破産手続きを行う場合は、全ての債権者が手続きの対象となりますので、住宅ローンにおける債権者も該当します。
不動産の場合は、対象不動産を競売にかけて売却し、その売却代金が債権者へ配当されます。
そのため、債務者は不動産を所有し続けることは原則できなくなります。
自己破産をすると、免責許可を受けた債務に関しては支払いを免除されますが、自宅には住めなくなり、必要最低限のものしか手元に残せません。
また、免責対象にならない債務については、引き続き返済していく必要があります。
どうしても自宅に住み続けたい。
このような希望をお持ちの方は、自己破産する前に、別の方法での解決を検討する必要があるでしょう。
住宅ローンなどの債務が残っている状態で、「このまま自宅に住み続けたい」「少しでも債務を減らしたい」というのであれば、任意売却をお勧めします。
任意売却であれば、競売より高い金額で不動産を売却できるため、債務を圧縮することが可能となります。
また、、リースバックという方法が利用できれば、不動産購入者に賃料を支払っていく形で、そのまま自宅に住み続けていくことも可能になります。
住宅ローンの返済にお困りの方は、自己破産の前に、まずは任意売却をご検討ください。
任意売却は、金融機関も勧める不動産売却の有効な手段のひとつでもあります。
いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
任意売却専門の相談員が任意売却に関する知識と経験を活かし、ご相談者様のご希望に沿った解決に向け、全力でサポートいたします。
ご相談から任意売却による解決まで費用は一切無料です。
ご不安や心配もたくさんあるかと思いますが、勇気をもってまずはお気軽にご相談ください。