任意売却をすると自宅にはいつまで住めるの?

いちとり, お金, リース, リースバック, リーマンショック, 不動産, 任意売却, 企業再生, 低金利, 住み続けたい, 住み続ける, 住宅, 住宅ローン, 住宅ローンの返済, 住宅ローン払えない, 住宅ローン滞納, 保証料, 倒産, 債権回収, 再生, 千葉, 埼玉, 売買, 夫婦関係, 差押, 東京, 株式会社いちとり, 相続, 神奈川, 競売, 競売の取下げ, 管理費の滞納, 裁判, 訪問業者, 買戻し, 返済, 遅延損害金, 金融円滑化法, 銀行, 離婚
 
 
「相談員の方の話を伺って任意売却をする決意をしましたが、今住んでいる家にはいつまで住むことができますか?」
 
 
先日のご面談で、ご相談者様からこのような質問をいただきました。
 
 

任意売却すると、いつまで自宅に住める?

 
 
任意売却を行うのであれば、最終的にご自宅は手放すことになります。
(任意売却には、リースバックにより、そのまま住み続けられる方法もありますので、その場合はこの限りではありません)
 
そして、任意売却であれば、退去日は自分たちで決められると思われている方がいらっしゃいますが、それも違います。
 
 
まず、決済日(売買代金などの清算日)に、ご自宅の所有権は買主に移ります。
原則的に、その日までにはご自宅を退去している必要があります。
(残置物等の処分を売主側が行う場合には、それらも全て処分済の状態でなければいけません)
 
しかし、任意売却を行うにあたっては、退去日に関しても事前に買主と話し合い、調整を行いながら引っ越し作業も進めていくことができますので、強制的に追い出されるといったことはありません。
話し合いによって、退去に関しても猶予や希望を聞いていただける場合があります。
 
そして、これらの退去に関することについても、依頼を受けた不動産会社が買主との間に入り、調整を行っていきますのでご安心ください。
(必要があれば、新居探しや引越し業者のご紹介などもサポートいたします)
 
 

競売になると、いつまで自宅に住める?

 
 
では、これが競売だった場合はどうなるでしょうか。
 
競売の場合は、買受人(落札者)が決まり、代金の全額を納付した時点で、所有権が買受人に移転します。
所有権が移転した後も、その不動産に住み続けていた場合には、不法占拠者となります。
 
買受人としても、自己の所有となった不動産にいつまでも不法に住み続けてもらっては困りますので、激しく引渡しを迫ったり、裁判所に申し立てて、明渡しを命じる引渡命令を出してもらうなどの法的手続きを執ったりします。
明け渡す側の希望を素直に聞いてもらえることは、あまり無いと思ってよいでしょう。
 
 
当社が任意売却をお勧めするのは、競売よりも高い金額で売却できるという金銭面のことだけでなく、任意売却後の新たな生活のことも含めてご相談者様にとって、できるだけ負担が少なく最善の方法で解決できると考えているからです。
 
 
大切なご自宅のことです。
良い方向に解決できるよう一緒に考えていきましょう!
 
 

 
 

目次
閉じる