任意売却のお問い合わせが増えていますが、ご依頼をいただいた場合でも必ず任意売却できるとは限りません。
以下のようなケースの場合は、任意売却できない可能性が高くなりますので参考にされてみてください。
■ 債権者の応諾が得られない ■
任意売却に関する全ての決定権は、債権者にあります。
債権者が任意売却を応諾しなければ、任意売却はできません。
債権者とは、お金を貸した金融機関や保証会社のことです。
(個人や法人がお金を貸している場合は、その者が債権者となります)
任意売却を認める・認めない、売却価格はいくらであればOK・・・など、決めるのは全て債権者です。
■ 共有名義人が任意売却を承諾しない ■
不動産を共有名義で所有(複数人で所有)している場合、名義人全員が任意売却に承諾しなければ、任意売却はできません。
例えば、ご夫婦の共有名義で自宅を所有されている場合などは、離婚によって元夫(元妻)と連絡が取れなくなるというような状況がまれにあります。
そうなると任意売却ができなくなりますので、ご夫婦に限らず、共有で不動産を所有されている方は、共有者と連絡が取れる状況にしておくことが大切です。
■ 連帯債務者、連帯保証人の同意が得られない ■
前述の共有名義人同様、連帯債務者や連帯保証人がいる場合にも、その全員の同意が得られなければ任意売却はできません。
連帯債務者や連帯保証人は、債務者本人が借りたお金の返済に対して連帯して責任を負う立場にあります。
一般的には競売よりも任意売却を行ったほうが残りの債務を減らすことができるので、よほどの事情がない限り反対することはないと思われますが、中には個人的な理由で頑なに任意売却を拒む方もいますので、そのような場合は任意売却ができなくなります。
■ 行政機関等による差押登記の解除ができない ■
税金や健康保険料などの滞納による行政機関(役所・税務署等)の差押があると、任意売却の障害となる場合があります。
差押解除に対しては、行政機関も年々厳しい態度を示すようになっており、滞納額を全額納付しなければ解除しないというケースも増えてきています。
税金などの滞納があり、行政機関から支払いに関する通知等が届いている方は、できるだけ早急に行政機関へ相談に行かれることをお勧めします。
■ 競売の入札期日が間近に迫っている ■
任意売却を成功させるためには、開札日の前日までに全ての作業(任意売却の依頼~決済まで)を完了させていなければいけませんので、時間の猶予がない場合には、任意売却できない可能性が高まります。
任意売却に伴う業務は、ご依頼をいただいてから「全ての債権者との話合い・調整」「対象不動産の調査・価格査定」「購入者探し」「契約」「決済」と多岐に渡ります。
入札から開札までの期間は一週間程度となりますので、入札が間近に迫っている状況の中では、前述のような任意売却業務を完了させることは困難となります。
■ 債務者本人と連絡が取れない ■
これは任意売却に限ったことではないと思いますが、当事者本人と連絡が取れない状況では、任意売却を行うことはできません。
当社でも過去に、ご依頼をいただいたのに任意売却に向けて作業を行っている途中で、連絡が取れなくなってしまった方がいらっしゃいました。
そのような場合は、任意売却業務を進めることができないだけでなく、他のご相談者様の業務に支障をきたすことにもなり兼ねませんので、当社ではお断りさせていただいております。
任意売却は、ご依頼をいただいても必ず成功するとは限りません。
しかし、早めにご相談いただくことで、難しい状況でも解決できる可能性はあります。
住宅ローンの返済や、税金等の支払いが困難な状況にある場合は、任意売却の専門家に一度相談されることをお勧めいたします。
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いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
任意売却に対する豊富な知識と経験をもとに、ご相談者様のご希望に沿った解決ができるよう、任意売却の専門相談員が全力でサポートいたします。
ご相談から任意売却による解決まで費用は一切無料です。
ご不安や心配もたくさんあるかと思いますが、まずは一度、いちとりまでご相談ください。
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