住宅ローンの滞納状況別対処方法④【競売開始決定通知が届いている】
住宅ローンの滞納状況別対処方法。
第4回目は、「競売開始決定通知が届いている」という状況です。
債権者である金融機関や保証会社によって、多少対応は異なるかと思いますが、概ね滞納が6ヶ月程度続くと、債権者は競売申立の手続きを開始し、状況は次のように展開していきます。
■ 「競売開始決定通知」が届く
■ 裁判所執行官による、対象不動産の調査
■ 「期間入札に関する通知」が届く
■ 対象不動産の競売情報公示
債権者が裁判所へ競売申立を行い、裁判所がこれを受理すると、債務者(競売を申立てられた人)の元に、「競売開始決定」の通知が届きます。これは、裁判所が競売に向けての準備を始めたことを意味します。
「競売」へのカウントダウンが始まりました。
「競売」に向けて裁判所がまず行うことは、執行官に命じて対象不動産の調査をさせることです。
調査の内容などにつきましては、下記ブログをご参照ください。
【関連ブログ】 競売へのカウントダウン
調査が終わると、裁判所で調査内容を情報公開用の資料としてまとめ、いよいよ競売情報の公開です。
債務者には「期間入札に関する通知」によって、入札開始日や入札期間、入札場所などが告知され、公示によって広く世間一般に情報が公開されます。
「競売開始決定通知が届いている」状況にある場合、住宅ローン返済に向けての対処方法は次の3つです。
① 住宅ローン残金全額(遅延損害金、競売申立費用なども含む)を現金で一括返済
② 競売
③ 任意売却
対処方法は前回のブログ、「滞納4ヶ月~6ヶ月」の場合と同じですが、残された時間が違います。
この状況においては、時間との戦いになります。
「任意売却」は、原則、期間入札が開始される前日までに全ての作業(債権者との話し合い、購入者探し、物件内覧、売買契約締結、代金清算、抵当権抹消、所有権移転)を完了させなければ成立しません。
「競売開始決定通知」が届いてから「期間入札開始」までの猶予時間は、裁判所の状況にもよりますが、概ね4ヶ月~半年程度です。時間はあるようで、あまりありません。
そして実際には、任意売却できないというケースも残念ながらあります。
この状況にある方は、一日でも早い決断が必要です。但し、焦ってはいけません。
任意売却をしたいと思われた場合には、まず信頼できる任意売却専門会社を探して、とにかく一度、相談してみてください。
▶ 任意売却依頼先の選び方
何もせずにご所有の不動産を競売にさせてしまうのは、その後の生活のことを考えても決して良策とはいえません。
厳しい局面であることは事実ですが、このタイミングであれば任意売却によって解決できる可能性はあります。
是非、「任意売却」による解決を検討してみてください。
いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
任意売却に関する知識も経験も豊富にございますので、ご相談者様の状況に基づいて最善・最良の解決方法を探していきます。
ご不安や心配事、任意売却についての質問など、どのようなことでもお問い合わせください。
任意売却業務は、時間との戦いになります。
時間を無駄にせず作業を進めていくために、いちとりではお話を伺った専門相談員が、最初から最後まで責任をもって業務を担当させていただきます。
ご相談から任意売却による解決まで費用は一切無料ですので、ご安心ください。
ご相談者様のご希望に沿った解決ができるよう、スタッフ一丸となって全力でサポートいたします。
【関連ブログ】
住宅ローンの滞納状況別対処方法①【まだ滞納していない】
住宅ローンの滞納状況別対処方法②【滞納1ヶ月~3ヶ月】
住宅ローンの滞納状況別対処方法③【滞納4ヶ月~6ヶ月】
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