新型コロナの影響で、住宅ローン破綻者が増加!

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裁判所による競売手続きが再開されたこともあり、新型コロナウイルスの影響による住宅ローン破綻者が徐々に増えてきているように感じられます。
 
当社にいただくご相談も、最近は新型コロナの影響による収入減や、リストラ・会社の倒産などによって収入が無くなってしまった方によるものが増えているのも、そのような現実を物語っているように思います。
 
さて、その問題となる「住宅ローン」ですが、できることなら滞納は避けて欲しいところです。
理由のひとつに、優遇金利制度の適用から外れてしまう可能性があるからです。

 
一般的に優遇金利が適用となる住宅ローンの契約書には、「延滞した場合には優遇金利の対象外となる」といった趣旨の条項が盛り込まれています。
 
現在、各銀行のホームページなどを見てみると、新規購入・新築等で住宅ローンを借入する場合の金利は、年0.4%台~年0.6%台と表記しているところが多いですが、これは、店頭表示金利である年2.4%台から約2%程度差し引かれた、いわゆる言葉通りの「優遇された金利」となっていることが分かります。
 
このように、金利が「優遇されている」ということが最初から分かっていて住宅ローンを利用されているのであればまだ良いのですが、最後までこの優遇金利が適用されると思っている方も中にはいるかもしれません。
その場合、返済の遅延・滞納が発生してしまうと、この優遇制度が適用されなくなってしまう恐れがあるということを知っておいてください。
 
優遇金利が適用されなくなると、当たり前ですが遅延・滞納後の金利は上昇します。つまり、返済額が増えることになります。
住宅ローンの返済が厳しくなっている状況において、返済額が増えれば問題はさらに大きくなってしまいます。できるだけ早めに対策を検討する必要があるでしょう。
 
 
さて、前述のとおり、返済が滞ると金利の優遇が無くなってしまう場合があります。
現在は、新型コロナウイルスによる想定外の影響も多いと思われますので、住宅ローンの返済に関しては、各金融機関においても相談に乗ってくれるはずです。
 
住宅ローンの返済が厳しいと感じている方は、優遇金利が適用されている間に一度、住宅ローンを契約された金融機関へご相談されてみてください。
 
また、既に滞納が始まっているという方は、問題が大きくなってしまう前に、「任意売却」による問題解決を検討されることをお勧めいたします。滞納をしたままの状態が続くと、いずれご自宅は競売にかけられてしまいます。
 
 
任意売却では、
 
「競売より高く売却する(残債務を減らす、完済する)」
「引越しするための費用を確保する」
「今の自宅にそのまま住み続ける」

 
など、その方の希望や状況によって、様々な解決方法を見つけていくことが可能です。
 
 
住宅ローン破綻を回避するためにも、勇気を出して行動することが大切です。
金融機関や任意売却の専門家に相談することは、必ず、現在の状況を良い方向に改善していってくれるはずです。
 
 
(注)住宅ローン金利の利率や諸条件は、金融機関によって異なります。ご自身の契約内容等につきましては、ご契約の金融機関にご確認ください。
 
 
 
 
 
 
いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
 
任意売却のご相談では、まずしっかりとお話を伺い、状況を把握した上で、任意売却に関する知識と今まで培ってきた経験を活かし、最善・最良の解決策をご提案いたします。
 
ご相談から任意売却による解決まで費用は一切無料です。
ご不安や心配もたくさんあるかと思いますが、ご相談者様のご希望に沿った解決ができるよう、任意売却専門の相談員が全力でサポートいたします。

 
 
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