【コロナ対策】納税猶予制度とは?制度概要と申請方法を解説!

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昨日、東京都では新型コロナウイルスの感染者数が286人との発表がありました。ここにきて感染者数がまた増加を始めているように思われます。
 
緊急事態宣言が解除されたとはいえ、新型コロナウイルスの影響は、私たちの元から消えてはいません。
仕事や生活の状況が一変し、収入が減ってしまったことにより住宅ローンや税金等の支払い困難に直面されている方は、今もなお増えています。
 
ところで、みなさんは財務省・国税庁が創設している納税猶予制度をご存じでしょうか。
 
以下に簡単に概要を記載しますので、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が困難になられた方は、是非、この納税猶予制度をご活用ください。幅広い方が認められる制度となっております。
 
 
※ 国税の詳細は、こちら (財務省ホームページに移行します)
 
 

納税猶予制度の概要

 
 
【猶予制度利用の要件】
 
■ 一時の納税により、事業の継続、生活維持を困難にする恐れがある
■ 納税について誠実な意思を有する
■ 猶予を受けようとする国税以外の滞納がない
■ 納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書の提出がある
 
(注1) 担保の提供が明らかに可能である場合を除いて担保は不要
(注2) 既に滞納がある場合や申請期限を過ぎた場合は、税務署長の職権で猶予を検討
 
 
【猶予の内容】
 
○ 原則として1年間の納税猶予(資力に応じて分割納付となる)
○ 猶予中の延滞税の軽減(通常:年8.9% → 軽減後:1.6%) ※令和2年中における延滞税率
 
 

納税猶予制度の特例

 
 
収入が概ね2割以上減少している方には、さらに有利な特例があります。
 
 
【特例猶予利用の要件】
 
■ 次の①、②のいずれも満たす人
 
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等にかかる収入(※1)が前年同期に比べて概ね20%以上減少している
 
(※1)収入には事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含むが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれない。
 
② 一時に納税することが困難である
 
■ 納付すべき国税の納期限までに申請書の提出が必要(※2)
 
(※2)やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できるので、所轄の税務署(徴収担当)に事情を申し出てください。
 
■ 令和2年年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する国税が対象
 
 
【特例猶予の内容】
 
○ 延滞税なし
○ 1年間猶予
○ 無担保

 
 

申請方法

 
 
「納税の猶予申請書」を所轄の税務署(徴収担当)に、「郵送」または「e-Tax」で提出
 
▶ 申請書ダウンロード (国税庁ホームページへ移行します)
 
 

納税猶予制度に関する相談

 
 
国税局によって連絡先が異なるため、下記よりご確認ください。
 
▶ 国税局猶予センターのご案内 (国税庁ホームページへ移行します)
 
 

最後に

 
 
新型コロナウイルスという未曾有の災難によって、生活状況が変わってしまったのであれば、様々な救済制度を利用して、この困難を乗り切っていかなければならないと思います。
 
▶ 猶予制度に関する詳細は、国税庁ホームページ よりご確認ください。(国税庁ホームページへ移行します)
 
 

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