競売不動産の売却は、平成16年の民事執行法の改正により、権限が執行裁判所から裁判所書記官に移行し、裁判所書記官の定める売却方法により行われることになりました。
現在、裁判所書記官が選択できる競売不動産の売却方法は、「期間入札」・「期日入札」・「競り売り」および「特別売却」です。
実際の実務上では、「期間入札」と「特別売却」を組み合わせた形で行われるのが一般的なようです。
では、その違いについてみてみましょう。
競売物件の購入を希望する一般の人が参加するのは、この入札段階からです。
競売による売却の手続きは法令に定められており、自分たちの意思とは関係なく、その手続きに沿って自動的に進められていきます。
「任意売却」の場合は、これら競売による売却とは異なり、ご自身の希望に沿った形で解決していくことができるため、競売よりも多くのメリットがあるといえます。
住宅ローンや税金等の支払いにお困りの方、差押えや競売申立てをされており売却を余儀なくされている状況にある方は、お早めに「任意売却」をご検討されてみてください。
いちとりは任意売却を専門に扱う不動産会社です。
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