競売を申立てられてしまっても取下げることは可能です!

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今回は、「競売申立ての取下げ」についてお話をしてみたいと思います。
何らかの事情で競売を申立てされてしまった場合でも、当たり前ですが、その申立てを取り下げることは可能です。
 
 

競売申立ての取下げについて(民事執行法20条/民事訴訟法261条)

 
 
競売の申立人(債権者)は、競売手続きの開始が決定され、差押えの登記がされた後であっても、「入札期日等において買受けの申出がある前」であれば、原則としていつでも自由に競売の申立てを取り下げることができます。
また、この競売の申立ての取下げは、執行裁判所に書面を提出して行うものとされます。
 
≪取下げの効果≫
適法に取下げが行われると、競売手続きは終了し、差押えは遡って消滅します。その結果、債務者(所有者)が差押え後に行った処分行為は、有効なものとなります。
また、取下げが適法と認められたときには、競売手続きは直ちに止められることになりますが、不適法と認められたときには、何の効力も生じないため、競売手続きはそのまま続行されます。
 
≪取下げの制限≫
競売の取下げを行うことは、原則自由ですが、そのタイミングによって以下のような制限がかかります。
 

 
(注1)
他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売または競売の申立てをした差押債権者を除く)がある場合(二重開始決定(※)がされている場合)において、取下げにより売却条件に変更が生じないときは、1番目・2番目の買受申出人(購入希望者)の利益を害することがないので、この同意は不要となります。
 
(※)二重開始決定
不動産強制競売または、担保不動産競売の開始決定がされた不動産について、さらに別の債権者より競売の申立てがされたときは、執行裁判所は重ねて開始決定を行います。このことを、二重開始決定といいます。
二重開始決定の趣旨は、先に申立てされた競売の申立てが取下げ、または取消しによって効力を失う場合でも、後に申立てされた競売申立てに係る手続きを進めることで、手続きの円滑な進行と取引の安全を図ることにあります。
 
 

任意売却の期限について

 
 
任意売却を行う場合、「競売による開札日の前日まで」に任意売却を完了させる(契約・決済を終わらせる)必要があります。
ですので、入札や開札の直前にご依頼をいただいても対応することができません。
 
この先、借入金の返済が困難になりそう、または、既に滞納されている状態でしたら、できるだけ早めに任意売却のご相談をすることをお勧めします!
どこに相談したらよいか分からないという場合には、下記、「任意売却依頼先の選び方」を参考にしてください。
 
 

 
 

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