誤解されやすい任意売却のイメージ
2019.05.29
「任意売却」と聞くと、何となくマイナスのイメージを持たれる方が今でも多くいらっしゃいます。
決してそのようなことはないのですが・・・。
そこで今回は、「誤解されやすい任意売却のイメージ」と題し、未だ払拭できていないと感じております任意売却のマイナスイメージ、その誤解を解いていただくためのお話しをさせていただきたいと思います。
誤解されていると感じるイメージ
①:任意売却をすると「ブラックリスト」に載る
「ブラックリスト」
世間でよく耳にする言葉ではありますが、実際には「ブラックリスト」という名前のリストは存在しません。
簡単に言うと、金銭にまつわるマイナス情報が、信用情報機関に登録される状態のことで、これが世間では「ブラックリストに載る」という言葉で表現されています。
さて、任意売却を行うと、その「(通称)ブラックリスト」に載ってしまうのではないか・・・と心配される方がいらっしゃいます。しかしそれは、そもそも大きな誤解です。
信用情報機関にマイナス情報が登録されるのは、借入金(住宅ローン等)の返済を滞納したタイミングです。
任意売却をしたからではないのです。以下のようなイメージです。
【誤】 借入金(住宅ローン等)の滞納 → 任意売却をする → 信用情報機関に登録される
【正】 借入金(住宅ローン等)の滞納 → 信用情報機関に登録される → 任意売却をする
※任意売却をする・しないに係わらず、信用情報機関には滞納した時点で登録されます。
②:債務(借金)が残る
競売にしろ、任意売却にしろ、売却後に債務(借金)が残るときは残ります。任意売却だから債務が残るというわけではありません。むしろ、競売よりも高い金額で売却が可能となる任意売却のほうが、残る債務の額は減りますし、場合によっては債務を完済できたという事例もあります。
また、任意売却後に残った債務の処理方法などについても、いちとりでは多彩なアドバイスとサポートができますので、残った債務(借金)についてはあまり心配されなくても大丈夫です。
③:引越しを余儀なくされる
一般の不動産売却の場合、買主は自己で居住(または使用)するために購入しますから、売主は引越しをしなければなりません。また、競売の場合も自動的に落札者の所有物となりますので、同じく引越しを余儀なくされます。
しかし、任意売却の場合は、売却の方法が幾つかありますので、売却活動自体は一般の不動産売買と同じ方法で行いますが、一般の売却や競売のように必ず引越しをしなければいけないということもありません。
引越しをせずに売却する方法は、当社ホームページ「住み続けるための3つの方法」の中にも掲載しておりますので、ご参考までに、こちらもご覧になってみてください。
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住み続けるための3つの方法
④:任意売却より自己破産のほうが先
自己破産とは、裁判所が債務者を「支払い不能状態である」と判断した場合に、残された借金が免除される手続きのことです。返済が困難な方にとっては、問題を解決し、身辺を綺麗にすることができる方法ですので、それなら任意売却より自己破産をしてしまった方がいいと思われる方もいらっしゃいます。
しかし、いちとりでは、自己破産より任意売却を先に行うことをお勧めしております。
理由は、そのほうがリスクも少なく解決できると思うからです。以下に、主だった自己破産のリスクを記載いたします。
【自己破産のリスク】
■ 生活に必要な最低限の財産以外は全て没収される
例えば、20万円以上の預貯金、生命保険、株式、投資信託、積立金、ご所有の不動産、車などは没収されます。現金化できるものは現金化され、債権者に配当(債務の返済に充当)されることになります。但し、生活に必要な最低限の財産は手元に残すことができます。
<任意売却の場合>
債権者に同意を得た上で、ご所有の不動産の売却代金で滞納分の返済、任意売却にかかる諸費用などが清算されます。また、残った債務についてもその後の生活に支障が出ないよう、調整することが可能です。
■ 一定の期間、資格制限を受ける
資格制限とは、ある一定の職業に就けなくなるということです。
例えば、弁護士、税理士、公認会計士、不動産鑑定士などの士業関係の職業、また、銀行員、警備員、保険外交員、宅建業者なども含まれます。自己破産手続きが終了すれば資格制限は解除となりますが、一時的に仕事ができなくなる可能性もありますので注意が必要です。
<任意売却の場合>
任意売却の場合は、不動産を売却するだけですので資格制限を受けることはありません。
■ 保証人に迷惑をかける
自己破産をすると、連帯保証人などの保証人がついている借金がある場合、その保証人に迷惑が及びます。自己破産した本人は借金返済義務がなくなりますが、それで保証人の責任がなくなるわけではなく、債権者は破産者の代わりに連帯保証人に借金の返済を請求することになります。そして、その場合には債務の残金一括請求になることが多いようです。
<任意売却の場合>
任意売却では保証人がついている場合、任意売却をすることへの保証人の同意が必要になります。しかし、同意を得て任意売却が行われ借金が残った場合、その返済方法については債権者との話し合いが可能で、負担が少ない方法で返済していくことができるようになります。保証人に迷惑をかけることなく解決することができます。
■ 「官報」に個人情報が掲載される
自己破産をすると、政府が刊行している「官報」という機関紙に氏名や住所などの個人情報が公開されます。「官報」には、法律や条例などの改正情報や債務者などの情報が掲載されています。自己破産者は、この「官報」に氏名や手続きの内容が2回掲載されます。
また「官報」は、誰もがインターネットで閲覧することが可能ですので、プライバシーが守られにくくなります。
<任意売却の場合>
競売を申立てられた場合は、「配当要求」という形で裁判所において債務者の個人情報が公開されます。情報公開という意味では自己破産と同じ状況になってしまいます。
しかし、まだ競売申立てをされていない「差押え」の段階にある方の場合は、個人的な情報は世間に公開されることはありません。この段階で任意売却をご検討・ご依頼されれば、プライバシーは守られます。
上記のことを鑑みると、やはり順序としては「自己破産」より先に「任意売却」を検討されるのがベストではないでしょうか。任意売却が思うように進まなかった場合に、自己破産手続きに切り替えても決して遅くはありません。
そして、任意売却についてマイナスのイメージを持たれていた方が、そのイメージを少しでも解消してくだされば嬉しく思います。
いちとりは、任意売却を専門に扱う不動産会社です。
任意売却の知識も経験も実績も豊富にありますので、ご相談者様が自己破産せずに問題を解決することができるよう、最後まで責任をもってしっかりサポートさせていただきます!
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