被後見人が関わる任意売却について

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今回は、「被後見人(ひこうけんにん)が関わる任意売却」についてお話します。
その前に、後見制度についてからみていきましょう。
 
 

後見制度とは?

 
 
後見制度とは、未成熟又は疾病等の理由で、意思能力が低い状態がある程度の期間続いている場合に、本人の判断を他の者が補うことによって、本人を法律的に支援するための制度をいいます。
 
意思能力が低い(判断能力が不十分)な状態の人を「被後見人(ひこうけんにん)」といい、被後見人を法律的に支援する人を「後見人(こうけんにん)」といいます。
 
後見制度は、本人の意思能力や判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所の審判により後見人が決定され開始します。
 
 

後見人は、どのような人がなるのか?

 
 
一般的に後見人になる人は、次のような方々が多いようです。
 
■ 家族・親族
■ 司法書士
■ 弁護士
■ 社会福祉士     など

 
 

後見制度が必要な理由とは

 
 
後見制度がなければ、被後見人が一方的に不利な内容の契約を分からないまま締結してしまったり、相手方に騙されたり脅されたりして締結させられる可能性があります。
また契約後に、被後見人が契約について忘れてしまうといった問題が発生する原因にもなりかねません。
 
そのようなトラブルを防ぐために、後見人をつけることが法律では認められています。
 
 

被後見人が関わる任意売却について

 
 
被後見人の代理で、後見人が被後見人の居住用不動産などを
 
■ 売却
■ 賃貸
■ 抵当権の設定
■ 建物の取り壊し
■ 賃借物件であるときは賃貸借契約の解除     など

 
する場合には、事前に家庭裁判所の「居住用不動産の処分許可の申立て」の許可が必要です。
 
延長が難しい売却期限も裁判所によって決められますので、不動産会社・弁護士・裁判所とのスムーズな連携が不可欠となります。
 
そして、被後見人が関わる任意売却を行う場合も、被後見人だけでは進められず、後見人と共に進めていくことになります。
 
 

被後見人が一人でもできること

 
 
一方で、被後見人が一人でできることもあります。
 
■ 日常生活上の消費の同意・取り消し
■ 事実行為(介護等の事実行為)
■ 医療行為への同意
■ 身元保証人・身元引受人・その他の被後見人の保証人となること     など

 
は、被後見人のみで行うことが可能です。しかし、不動産の取引に関することは、必ず後見人の同意が必要となります。
 
 
 
いちとりでは、後見に関わる不動産売却にも対応しておりますので、是非、ご相談ください。
経験豊富な弁護士のご紹介も可能です。最良・最善のサポートをお約束いたします。
 
 

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