こんにちは。いちとり任意売却コンサルタントの中村です😄
今回は、「成年後見(せいねんこうけん)に関わる不動産売却」に
ついてお話します。
成年後見制度とは、
痴呆症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分なため契約等
の法律行為を行えない人を家庭裁判所で定められた後見人等が代理
し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして本人の保護を
図るものです。
成年後見人がついている方を「成年被後見人」と言います。
一般的に、
■ 成年被後見人の親族(配偶者・子 他)
■ 司法書士
■ 弁護士
■ 社会福祉士
などが、成年後見人となります。
なぜなら、成年後見人がつかなければ、一方的に不利な内容の契約
を結んでしまう/結ばされる可能性があります。
また、売買のどちらかが成年被後見人であると、契約の後で忘れら
れてしまうといったトラブルの原因になりかねません。そのような
ことを防ぐために後見人をつけることが認められています。
よって、任意売却を進めていくためには、成年被後見人だけでは進
められず、成年後見人とともに進めていきます。
成年後見人等が、成年被後見人の居住用不動産について売却、賃貸、
抵当権の設定、建物の取り壊し、賃借物件であるときは賃貸借契約
の解除をする場合などに、事前に家庭裁判所の「居住用不動産の処
分許可の申立て」といった許可が必要です。
延長が難しい売却期限も裁判所によって決められますので、不動産
会社・弁護士・裁判所とのスムーズな連携が不可欠となります。
余談ですが、成年後見人等ができないこともあります。
■ 日常生活上の消費の同意・取り消し
■ 事実行為(介護等の事実行為)
■ 医療行為への同意
■ 身元保証人・身元引受人・その他の被後見人の保証人となること
不動産に関しては、必ず成年後見人が必要となります。
いちとりでは、成年後見に関わる不動産売却も行っておりますので、
是非、ご相談下さい。経験豊富な弁護士先生のご紹介も可能です。
最良・最善のサポートをお約束いたします。
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いちとりは、「任意売却」を専門に扱う不動産会社です。
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